原付 名義変更
『千葉市・市原市・船橋市』での、原付バイク(原動機付自転車で125cc以下)の名義変更登録代行をサービスを行っております。
売買・譲渡により原付バイクの所有者が変更した場合には、管轄の市役所にて名義変更手続きが必要となります。
手続きを怠ると、旧所有者に軽自動車税が課税されます。保険手続きにおいても煩雑になる恐れがあります。
その他、千葉県内の地域につきましても、対応可能な地域がございますのでお問合せください。
報酬額
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『千葉市・市原市』につきましては、弊所午前中到着分につきましては当日~2日程度で申請いたします。
『その他の千葉県内の管轄』につきましては、通常より1日~2日程度お時間を頂きますのでご了承ください。
手続きに必要な書類
- 譲渡証明書
- 廃車証明書(廃車している場合に必要です)
- ナンバープレート(未廃車の場合に必要です)但し、同じ市内であれば不要です。
原付からドライバーで外して、書類と一緒に同封してください。 - 標識交付証明書(未廃車の場合に必要です)
- 所有者の認印
- 運転免許証の写し等(所有者の住所・氏名・生年月日等がわかるもの)
- 上記情報及び販売証明書としてまとめて記載出来る様式は、下記よりダウンロードして記載してください。
申請書の押印については
①所有者・使用者欄の2カ所②販売(譲渡)証明書欄の証明書欄
に押印をして下さい。 - 申請書ダウンロード
(譲渡(販売)証明証明書を兼ねた様式です)
注意事項
現時点において大学等に通うために千葉県内に居住している場合、管轄市外(県外や・千葉市に住民票があり、市原市に居住している等)に住民登録がある場合には上記の書類の他に、①住民票(原本)②住所を確認できる書類(マンション等の契約書のコピー)が必要となります。
住民票については、弊所において代行取得も可能です。
(有料オプション +3,240円 実費込)
原付 新規登録代行サービス内容
管轄市役所にて新規登録書類の作成・提出代行
【行政書士法 第一条の二】 行政書士が官公署に作成・提出する書類として
軽自動車税の申告書作成・提出代行
【税理士法 第五十一条の二】行政書士が行う税務書類の作成として
ナンバープレートの受領・発送代行