出張封印 普通車・貨物自動車の登録
出張封印って?
普通自動車の登録手続きをする場合に、ナンバープレートの管轄が変わる場合にはナンバープレート交換の際に『封印』が必要となります。
(軽自動車の場合には『封印』はありません。)
通常の手続きの流れとしては、①運輸支局に自動車を持ち込みナンバープレートを取り外し、②新しいナンバープレートを取り付けてから、③封印担当者によって封印して登録手続きが完了致します。
運輸支局に車を持ち込むのは手間がかかり、また平日の限られた時間(16:00まで、12:00からお昼休みもあります)しかやっていないため登録手続きを行うのはかなり大変です。(ご自身で登録書類を作って封印まで行う場合には、余裕をもって運輸支局に車を持ち込む必要があります。)
出張封印サービスは、運輸支局への自動車持ち込みをせずにご自宅の駐車場等(自動車の保管場所の位置等)でナンバープレートの封印を行うサービスです。
弊所では事前にご相談いただければ、土曜・日曜・祝日の早朝・夜間においてもナンバープレートの交換作業を行っております。
封印って何?
封印は普通自動車のナンバープレートの左後ろについています。
軽自動車には封印はないので、通常の登録手続きをすればそれで登録完了となります。
この封印は一度取りつけたら封印を破らない限り取り外しが出来なくなっており、取り外したらすぐわかるようになっています。(興味本位で封印を破らないで下さい。)
封印がない状態では自動車を運行させる事は出来ません。
(道路運送車両法第98条違反になります。)
前面プレートには封印はされていません。
千葉県での出張封印サービスについて
弊所では関東陸運振興センターと出張封印にかかる、取付作業代行実施の契約(甲種受託者)を締結しており、取付作業代行に関する損害賠償保険にも加入しています。
出張封印を行う場合には、事前に運輸支局で登録手続きを封印前まで済ませ、ナンバープレートと封緘(ふうかん)を持ってご自宅・営業所の車庫までお伺い致します。
出張封印サービスの業務範囲について
出張封印サービスが可能な場合
- 個人売買の場合(名義変更)
(ただし、所有者が自動車販売業者等の場合を除く) - 引っ越し等による住所変更の場合(変更登録)
- 社用車等の営業所移転など使用の本拠の位置が変更となる場合(変更登録)
- ご当地ナンバーへの番号変更でナンバー変更する場合(変更登録)
- ローン完済の所有権留保の解除の名義変更(ディーラ名義⇒個人(法人)に変更等)の場合(名義変更)
出張封印サービスが不可能な場合
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への売買の場合
(自動車販売店から自動車を買った場合です。) - 希望ナンバーのみの番号変更の場合
- 新規登録車の場合(中古新規を含む)
- 一部の外国車の場合(車体番号の確認の困難なもの)
- ナンバープレートのネジが錆び付いていて取り外しが出来ない場合
- ナンバープレートのネジが通常の長さ(15mm)以外の場合
(いたずら防止のロックネジ等を使用しているもの)
【出張封印の出張費の目安】
申請管轄 | 行政書士代行報酬 | 備考 | |
千 葉 | 8,000円~+税 | 千葉市内は出張費+作業工賃は8,000円になります。(当事務所より20キロ以内)当事務所より20キロまでは基本料金の8,000円の出張費となり、+10キロごとに1,500円加算になります。 |
※その他、移転登録・変更登録等の登録関係費用は別途いただきます。
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