軽自動車 一時抹消登録(検査証返納の届出)

『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉県全域管轄対応で、軽自動車【黄色ナンバー】の検査証返納(一時抹消)手続き代行サービスを行っております。

管轄別の処理日数をご確認の上ご依頼いただければ幸いです。

報酬額

申請管轄 行政書士代行報酬 備考
 千 葉 3,500円+税 県外ナンバーの場合には、自動車税止手続き手数料+600円
【希望ナンバーが必要な場合には、お申し付けください。】
行政書士報酬 2,000円+税
習志野 5,000円+税
袖ケ浦
野 田
登録手続きに必要な諸費用等
登録印紙・用紙・送料 送料510円 OCR4号用紙 30円 返納証明書交付手数料 350円

軽自動車の一時抹消に必要な書類

当事務所にご依頼いただく際に必要となる書類です

  • 車検証原本
  • 申請依頼書
    申請依頼書ダウンロード 記載例
  • ナンバープレート(検査証返納の届出(一時抹消)をしていない場合。返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」の添付が必要となります。)
    お車から外して、同封してください。(前後2枚)

  • その他下記書類につきましては、当事務所にて用意いたします。OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
  • 申請書 軽OCR4号シート
  • 自動車税申告書

一時抹消 軽自動車 手続きの流れ

STEP1 お問合せ
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
お電話、メールまたはFAXにてお問合せ下さい。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 一時抹消に関して、現在お手元にある車検証等の書類をご用意の上、お問い合せ下さい。 [/speech_bubble]


STEP2 料金のお見積・手続き期間のご案内

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 一時抹消に関する必要書類の状況を確認致します。状況の確認をいたしましたら、料金のお見積・登録手続きにかかる期間をご案内いたします。 [/speech_bubble]


STEP3 書類の郵送
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
必要書類を当事務所まで郵送して下さい。[/speech_bubble]


STEP4 千葉軽自動車協会にて一時抹消手続き
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 書類が当事務所に到着いたしましたら、内容を確認し一時抹消手続きの準備を行います。万が一、書類の不備がございましたら、当事務所よりご連絡いたします。 [/speech_bubble]

軽自動車に関しては、書類のみで申請が完了致します。


STEP5 書類の受取・料金のお支払い

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”]軽自動車の場合には、書類手続きのみで一時抹消手続きが完了しますので、返納証明書をお客様に郵送いたします。 [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
書類到着後同封の請求書をご確認の上、お振込みをお願い致します。[/speech_bubble]

手続きは以上になります。お疲れ様でした。

対応管轄 処理日数について

当事務所では『千葉支局管轄』『習志野管轄』『袖ケ浦管轄』『野田管轄
千葉県全域を取り扱っております。下記一覧より管轄区域・申請処理日数をご確認の上、ご依頼いただければ幸いです。

  • 千葉管轄
  • 習志野管轄
  • 袖ケ浦管轄
  • 野田管轄

千葉運輸支局管轄

◇ 千葉ナンバーの管轄区域
千葉市、銚子市、佐倉市、東金市、旭市、四街道市、八街市、匝瑳市、香取市、大網白里市、山武郡(九十九里町)、香取郡(東庄町)、印旛郡(酒々井町)
◇ 成田ナンバーの管轄区域
成田市、山武市、富里市、山武郡(横芝光町、芝山町)、香取郡(神崎町、多古町)

原則書類到着日の『翌日』に申請致します。

※ 業務状況により、午前中到着分『当日』申請対応致します。

習志野自動車検査登録事務所管轄

◇ 習志野ナンバーの管轄区域
市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、印旛郡(栄町)

原則書類到着日の『翌日』に申請致します。

※ 業務状況により、午前中到着分『当日』申請対応致します。

袖ケ浦自動車検査登録事務所管轄

◇ 袖ケ浦ナンバーの管轄区域
館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)、安房郡(鋸南町)

午前中到着分は『翌日』に申請致します。

※ 午後到着分については、『翌々日』の申請対応となります。

野田自動車検査登録事務所管轄

◇ 野田ナンバーの管轄区域
松戸市、流山市、野田市

◇ 柏ナンバーの管轄区域
柏市、我孫子市

午前中到着分は『翌日』に申請致します。

※ 午後到着分については、『翌々日』の申請対応となります。

注意事項

OCR4号(自動車検査証返納証明書交付申請書)に直接所有者の押印がない場合について、その後の売買等による新規登録の所有者の公証については、登録車用の譲渡証明書で代用可能です。

ご依頼案内 FAX・メールの方はこちらからどうぞ

お電話か下記のFAX依頼書(業務依頼書)またはメールフォームよりご連絡の上、当事務所宛まで書類を郵送してください。

FAX依頼書ダウンロード

メール入力画面へ


『書類申請日数目安』をご確認ください

千葉・習志野管轄』 当事務所到着日の『翌日』申請致します。

軽自動車一時抹消サービス内容

  • 管轄軽自動車検査協会にて一時抹消(検査証返納)書類の作成・提出代行
    行政書士法 第一条の二
    行政書士が官公署に作成・提出する書類として
  • 軽自動車税の申告書作成・提出代行及び旧市町村における税止め
    税理士法 第五十一条の二
    行政書士が行う税務書類の作成として

お問合せ


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書類郵送先

〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台
 9丁目47-2


行政書士法人
 うえだ運輸総合事務所

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FAX:043-215-8331

ナンバープレート再発行

相続に関する自動車名義変更

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