自動車取得税とは

自動車取得税とは、取得時の自動車の課税標準価格が50万円を超える場合に発生する税金です。(地方税扱いとなります。)
取得価格が50万円以下の場合には免税点となり課税されません。

千葉県の場合には、軽自動車は取得価格の3%、その他の自動車は自家用車は5%、営業用は3%となっています。(平成20年5月1日現在)

上記の取得価格については通常の取引価格によって計算されます。
具体的には財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」を基に計算します。
中古車の場合には、課税標準価格に残化率を乗じた価格となります。

また、最近の燃費性能が優れた自動車には税額の軽減措置があります。(電気自動車やハイブリット車等)
これらの軽減措置は時限的なものですので、自動車税事務所にお問い合わせください。(このページの下に連絡先が記載してあります。)

身体障害者等の減免という税制上の制度もございますので、一定級以上の身体障害者などの、足がわりとして自動車を使用する場合には減免措置がありますので、自動車税事務所にお問い合わせください。

税金を納める義務のある人とは

自動車取得税を納める義務のある人は①自動車を取得した人割賦販売などで売主に所有権が留保されている場合は買主となります。

自動車取得税は名前の通り、取得した際に払う税金です。

所有者や使用者が誰なのかといった事務手続きについては、自動車検査証(車検証)をもとに判断されます

申告と納税はどこで行うの?

自動車を取得した際には、運輸支局で登録手続きをします。その際に自動車取得税申告書に自動車の取得価格を証する書類の写し(売買契約書その他当該自動車の取得価額を証する書類の写し)を添えて、登録手続きと同時に行います。

通常ディーラーで自動車を購入した際には、申告・納税手続きも同時に行ってもらえますので心配する必要はありません。

ディーラーを介さず、オークション等の個人売買で中古車を取得した際には、取得時に課税標準価格に残化率を乗じたものが50万円と超える場合には、申告・納税手続を忘れずに行って下さい。

心配であれば、お近くの行政書士に登録手続きをお願いすれば同時に税金の手続も行ってもらえます。

ちなみに、税金関係の書類は税理士以外作成出来ないんじゃないの?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士法51条の2において行政書士が作成できる税務書類として法律上規定されています。

税理士法 第51条の2

行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

その他 自動車に関する税金

 自動車重量税

 自動車税・軽自動車税

千葉県の自動車税事務所の連絡先

千葉県自動車税事務所 課税課 課税班
260-8523 千葉市中央区問屋町1-11
電話:043-243-2721(代) ファクス:043-243-2555

※ 連絡をする場合には、お手元に車検証を用意してから連絡するとスムーズです。

書類送付先 連絡先

完成書類を事前のご連絡なしに弊所まで送付していただいても、対応致します。 書類送付先 〒290-0141 千葉県市原市ちはら台東2-18-7 行政書士うえだ事務所宛

事前の電話連絡なしに書類送付していただく場合にはこちらのFAX依頼所又はメールフォームよりご連絡頂けると幸いです。

このページの先頭へ