普通自動車 名義変更(移転登録)

『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、普通自動車【白色ナンバー】の名義変更登録代行サービスを行っております。

普通自動車の名義変更(移転登録)手続に関しては、申請パターンによって代行手続きが異なりますので、以下の申請パターンよりお選びください。

ナンバープレートの管轄に変更がない場合

ナンバープレートが同一の場合

旧所有者の自動車管轄が千葉ナンバーであり、新所有者(使用者)の管轄も千葉ナンバーである場合にはナンバープレート変更の必要がありません。

例) 『千葉ナンバー⇒千葉ナンバー
(管轄ナンバーがご不明な場合はお問い合わせください。管轄は使用の本拠の位置を基準にします。)

名義変更の手続き代行サービス(管轄変更なし)必要書類等の詳細はこちらをクリック

ナンバープレートの管轄に変更が必要な場合

ナンバープレートが異なる場合

旧所有者の自動車管轄が他県ナンバーや他の管轄ナンバーであり、新所有者(使用者)の管轄が千葉ナンバーである場合にはナンバープレート変更の必要があります。

例) 『他管轄ナンバー⇒千葉ナンバー
(管轄ナンバーがご不明な場合はお問い合わせください。)

名義変更の手続き代行サービス(管轄変更あり)必要書類等の詳細はこちらをクリック

移転登録をしなければならないのはなぜ

自動車を購入した場合には、名義の移転手続きをする必要があります。

通常新車で購入した場合には、自動車ディーラーのほうで全ての登録手続を行ってもらえるのが一般的ですので心配なさらないで大丈夫です。

しかし、オークションで落札した場合友人から購入した場合家族から譲渡された場合等では、ディーラーが介在していないため、自分で名義変更の手続きを行わなければなりません。

名義変更を行わずに旧所有者のままの登録状態になっていると、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、自動車保険関係税金関係等の通知が旧所有者の方へいってしまいトラブルの原因になります
自動車を購入した際には速やかに名義変更をする必要があります。
リコールを放って置いたまま新しい車検証を発行すると、未実施リコールの案内もなされます。

また、道路運送車両法においても名義変更が義務付けられており、これを怠ると罰金が課される事もありますのでご注意ください。
法人様の場合には、コンプライアンスの問題もございますので、特に注意が必要です。

お問合せ


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