軽二輪バイク 名義変更
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉県管轄対応で、軽二輪バイク【126~250CC以上のバイク】名義変更登録代行サービスを行っております。
書類作成済みの場合には、作成済み書類を同封してください。
当事務所にて書類を作成する場合には、別途【書類作成費用として1,500円】頂戴いたします。(軽微な修正事項については、基本報酬内で行います)
報酬額
申請管轄 | 行政書士代行報酬 | 備考 | |
千 葉 | 3,500円+税 | 県外ナンバーからの転入の場合には、+1,000円 | |
習志野 | 5,000円+税 | ||
袖ケ浦 | |||
野 田 |
※ 当事務所にて書類を作成する場合 別途【書類作成費用として1,500円】
登録手続きに必要な諸費用等 | |
ナンバープレート 【管轄変更の場合】 |
540円 |
登録印紙・用紙・送料 | 送料510円 |
軽二輪バイクの名義変更に必要な書類
当事務所にご依頼いただく際に必要となる書類です
- 軽自動車届出済証 【原本】
- 住民票【新使用者】又は印鑑証明書 【個人】
(発行日より3ヶ月以内)
印鑑証明書・登記事項証明書・営業証明書等 【法人】 - 新旧所有者の認印
(新使用者と新所有者が異なる場合には、新使用者の認印も必要となります) - 自賠責保険証明書(期限が残っているもの)
- ナンバープレート
※管轄が変更になる場合に必要となります。バイクから外して、同封してください。 - その他下記書類につきましては、当事務所にて用意いたします。届出書・税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
- 軽自動車届出書・軽自動車届出済証返納届
- 自動車税申告書
軽二輪バイクの名義変更 手続きの流れ
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
お電話、メールまたはFAXにてお問合せ下さい。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 名義変更に関して、現在お手元にある軽自動車届出済証等の書類をご用意の上、お問い合せ下さい。 [/speech_bubble]
STEP2 料金のお見積・手続き期間のご案内
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 名義変更に関する必要書類の状況を確認致します。状況の確認をいたしましたら、料金のお見積・登録手続きにかかる期間をご案内いたします。 [/speech_bubble]
STEP3 書類の郵送
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
必要書類を当事務所まで郵送して下さい。[/speech_bubble]
STEP4 千葉運輸支局にて名義変更手続き
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 書類が当事務所に到着いたしましたら、内容を確認し名義変更手続きの準備を行います。万が一、書類の不備がございましたら、当事務所よりご連絡いたします。 [/speech_bubble]
軽二輪バイクに関しては、書類のみで申請が完了致します。
STEP5 書類の受取・料金のお支払い
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”]軽二輪バイクの場合には、書類手続きのみで届出書が発行されますので、新しい車検証及び税関係書類・ナンバープレート等をお客様に郵送いたします。 [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
書類到着後同封の請求書をご確認の上、お振込みをお願い致します。[/speech_bubble]
手続きは以上になります。お疲れ様でした。
注意事項
新使用者の住民票につきましては、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
住民票・登記事項証明につきましては、当事務所において代行取得も可能です。
【有料オプション 3,000円+税 (法定手数料込)】
ご依頼案内 FAX・メールの方はこちらからどうぞ
軽二輪バイク名義変更サービス内容
- 管轄千葉運輸支局にて名義変更書類の作成・提出代行
【行政書士法 第一条の二】
行政書士が官公署に作成・提出する書類として - 軽自動車税の申告書作成・提出代行
【税理士法 第五十一条の二】
行政書士が行う税務書類の作成として - ナンバープレートの受領・発送代行