軽自動車 永久抹消登録(解体返納の届出)
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉県全域管轄対応で、軽自動車【黄色ナンバー】の解体返納の届出(永久抹消)手続き代行サービスを行っております。
軽自動車の永久抹消に必要な書類
当事務所にご依頼いただく際に必要となる書類です
- 車検証 【原本】
一時抹消している場合には、自動車検査証返納証明書 - 申請依頼書
申請依頼書ダウンロード - ナンバープレート
(返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」の添付が必要となります。一時抹消している場合には不要)
お車から外して、同封してください。(前後2枚) - 自動車重量税還付申請がある場合
重量税還付を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号又は記号番号のメモ書き - その他下記書類につきましては、当事務所にて用意いたします。OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
- 申請書 軽OCR4号の3シート
- 自動車税申告書
報酬額
申請管轄 | 行政書士代行報酬 | 備考 | |
千葉 | 5,000円+税 | ||
習志野 |
登録手続きに必要な諸費用等 | |
登録印紙・用紙・送料 | 送料510円 OCR4号の3用紙 30円 |
永久抹消 軽自動車 手続きの流れ
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
お電話、メールまたはFAXにてお問合せ下さい。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 永久抹消に関して、現在お手元にある車検証等の書類をご用意の上、お問い合せ下さい。 [/speech_bubble]
STEP2 料金のお見積・手続き期間のご案内
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 永久抹消に関する必要書類の状況を確認致します。状況の確認をいたしましたら、料金のお見積・登録手続きにかかる期間をご案内いたします。 [/speech_bubble]
STEP3 書類の郵送
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
必要書類を当事務所まで郵送して下さい。[/speech_bubble]
STEP4 千葉軽自動車協会にて永久抹消手続き
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 書類が当事務所に到着いたしましたら、内容を確認し永久抹消手続きの準備を行います。万が一、書類の不備がございましたら、当事務所よりご連絡いたします。 [/speech_bubble]
軽自動車に関しては、書類のみで申請が完了致します。
STEP5 書類の受取・料金のお支払い
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”]軽自動車の場合には、書類手続きのみで永久抹消手続きが完了します。 [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
請求書を郵送いたしますので、請求内容をご確認の上、お振込みをお願い致します。[/speech_bubble]
手続きは以上になります。お疲れ様でした。
注意事項
現在事項証明が必要な場合には、お申し付けください。
ご依頼案内 FAX・メールの方はこちらからどうぞ
お電話か下記のFAX依頼書(業務依頼書)またはメールフォームよりご連絡の上、当事務所宛まで書類を郵送してください。
『書類申請日数目安』をご確認ください
『千葉・習志野管轄』 当事務所到着日の『翌日』申請致します。
軽自動車永久抹消サービス内容
- 管轄軽自動車検査協会にて永久抹消(解体返納)書類の作成・提出代行
【行政書士法 第一条の二】
行政書士が官公署に作成・提出する書類として - 軽自動車税の申告書作成・提出代行及び旧市町村における税止め
【税理士法 第五十一条の二】
行政書士が行う税務書類の作成として