軽自動車 一時抹消登録(検査証返納の届出)
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉県全域管轄対応で、軽自動車【黄色ナンバー】の検査証返納(一時抹消)手続き代行サービスを行っております。
管轄別の処理日数をご確認の上ご依頼いただければ幸いです。
報酬額
申請管轄 | 行政書士代行報酬 | 備考 | |
千 葉 | 3,500円+税 | 県外ナンバーの場合には、自動車税止手続き手数料+600円 【希望ナンバーが必要な場合には、お申し付けください。】 行政書士報酬 2,000円+税 |
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習志野 | 5,000円+税 | ||
袖ケ浦 | |||
野 田 |
登録手続きに必要な諸費用等 | |
登録印紙・用紙・送料 | 送料510円 OCR4号用紙 30円 返納証明書交付手数料 350円 |
軽自動車の一時抹消に必要な書類
当事務所にご依頼いただく際に必要となる書類です
- 車検証 【原本】
- 申請依頼書
申請依頼書ダウンロード 記載例 - ナンバープレート(検査証返納の届出(一時抹消)をしていない場合。返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」の添付が必要となります。)
お車から外して、同封してください。(前後2枚) - その他下記書類につきましては、当事務所にて用意いたします。OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
- 申請書 軽OCR4号シート
- 自動車税申告書
一時抹消 軽自動車 手続きの流れ
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
お電話、メールまたはFAXにてお問合せ下さい。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 一時抹消に関して、現在お手元にある車検証等の書類をご用意の上、お問い合せ下さい。 [/speech_bubble]
STEP2 料金のお見積・手続き期間のご案内
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 一時抹消に関する必要書類の状況を確認致します。状況の確認をいたしましたら、料金のお見積・登録手続きにかかる期間をご案内いたします。 [/speech_bubble]
STEP3 書類の郵送
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
必要書類を当事務所まで郵送して下さい。[/speech_bubble]
STEP4 千葉軽自動車協会にて一時抹消手続き
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 書類が当事務所に到着いたしましたら、内容を確認し一時抹消手続きの準備を行います。万が一、書類の不備がございましたら、当事務所よりご連絡いたします。 [/speech_bubble]
軽自動車に関しては、書類のみで申請が完了致します。
STEP5 書類の受取・料金のお支払い
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”]軽自動車の場合には、書類手続きのみで一時抹消手続きが完了しますので、返納証明書をお客様に郵送いたします。 [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
書類到着後同封の請求書をご確認の上、お振込みをお願い致します。[/speech_bubble]
手続きは以上になります。お疲れ様でした。
対応管轄 処理日数について
当事務所では『千葉支局管轄』『習志野管轄』『袖ケ浦管轄』『野田管轄』
千葉県全域を取り扱っております。下記一覧より管轄区域・申請処理日数をご確認の上、ご依頼いただければ幸いです。
注意事項
OCR4号(自動車検査証返納証明書交付申請書)に直接所有者の押印がない場合について、その後の売買等による新規登録の所有者の公証については、登録車用の譲渡証明書で代用可能です。
ご依頼案内 FAX・メールの方はこちらからどうぞ
お電話か下記のFAX依頼書(業務依頼書)またはメールフォームよりご連絡の上、当事務所宛まで書類を郵送してください。
『書類申請日数目安』をご確認ください
『千葉・習志野管轄』 当事務所到着日の『翌日』申請致します。
軽自動車一時抹消サービス内容
- 管轄軽自動車検査協会にて一時抹消(検査証返納)書類の作成・提出代行
【行政書士法 第一条の二】
行政書士が官公署に作成・提出する書類として - 軽自動車税の申告書作成・提出代行及び旧市町村における税止め
【税理士法 第五十一条の二】
行政書士が行う税務書類の作成として