小型二輪バイクの新車新規登録手続き
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉県下全域管轄対応で、
小型二輪(車検証のあるバイク)【250CCを超えるバイク】新車新規登録代行サービスを行っております。
報酬額
申請管轄 | 行政書士代行報酬 | 備考 | |
千 葉 | 3,000円+税 | 住民票につきましては、発行から3ヶ月以内のものが必要となります。自賠責保険証書は原本が必要となります。 | |
習志野 | |||
袖ケ浦 | |||
野 田 |
登録手続きに必要な諸費用等 | |
重量税(3年) | 5,700円 |
ナンバープレート | 540円 |
検査手数料 | 1,100円【完成検査証等がある場合】 |
登録印紙・用紙・送料 | 送料510円 OCR1号用紙 20円 |
自賠責保険料 | 18,020円(36か月) 18,380円(37か月) |
小型二輪の新車新規登録に必要な書類
当事務所にご依頼いただく際にご準備して頂く書類です
- 完成検査終了証等
発行されてから9カ月以内のもの。 - 自賠責保険証書 【原本】
有効期間を充足するもの - 譲渡証明書
所有者の変更がある場合に限り必要。
譲渡証明書ダウンロード記載例 - 住民票【新使用者】又は印鑑証明書 【個人】
【発行日より3ヶ月以内】
印鑑証明書・登記事項証明書・営業証明書等 【法人】 - 委任状(認印可)
委任状ダウンロード記載例 - 自動車通関証明書
輸入車の場合にはご用意ください - その他下記書類につきましては、当事務所にて用意いたします。OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
- 申請書 OCR1号シート
- 自動車税申告書
バイク新車新規登録 手続きの流れ
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
お電話、メールまたはFAXにてお問合せ下さい。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 小型二輪バイク新車新規登録に関して、現在お手元にある書類【完成検査証等】をご用意の上、お問い合せ下さい。 [/speech_bubble]
STEP2 料金のお見積・手続き期間のご案内
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 小型二輪バイク新車新規登録に関する必要書類の状況を確認致します。状況の確認をいたしましたら、料金のお見積・登録手続きにかかる期間をご案内いたします。 [/speech_bubble]
STEP3 書類の郵送
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
必要書類を当事務所まで郵送して下さい。[/speech_bubble]
STEP4 千葉運輸支局にて変更登録手続き
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”] 書類が当事務所に到着いたしましたら、内容を確認し小型二輪バイク新車新規登録手続きの準備を行います。万が一、書類の不備がございましたら、当事務所よりご連絡いたします。 [/speech_bubble]
小型二輪バイクに関しては、書類のみで申請が完了致します。
STEP5 書類の受取・料金のお支払い
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”当事務所”]小型二輪バイクの場合には、書類手続きのみで新しい車検証が発行されますので、新しい車検証及び税関係書類・ナンバープレート等をお客様に郵送いたします。 [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”お客様”] 【お客様が行うお手続き】
書類到着後同封の請求書をご確認の上、お振込みをお願い致します。[/speech_bubble]
手続きは以上になります。お疲れ様でした。
バイク登録書類に関する注意事項
住民票につきましては、発行から3ヶ月以内のものが必要となります。
住民票・登記事項証明につきましては、当事務所において代行取得も可能です。
【有料オプション 3,000円+税 (法定手数料込)】
ご依頼案内 FAX・メールの方はこちらから
小型二輪新車新規登録サービス内容
- 管轄千葉運輸支局にて変更登録書類の作成・提出代行
【行政書士法 第一条の二】
行政書士が官公署に作成・提出する書類として - 軽自動車税(バイク用)の申告書作成・提出代行
【税理士法 第五十一条の二】
行政書士が行う税務書類の作成として - ナンバープレートの受領・発送代行