ETERNAL DELETE
永久抹消
永久抹消登録とは
もう二度と自動車に乗らなくなった場合に行う廃車手続きのこと。
この永久抹消登録をした自動車は、日本国内の公道を永久的に走らせることができなくなります。
永久抹消登録する場合には通常、解体業者などで解体(スクラップ)した後に、陸運局で手続きをすることとなります。
解体して解体報告されてるもの(解体報告日がわかるもの)でなければ永久抹消はできません。
普通自動車の永久抹消
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
普通自動車【白色ナンバー】の永久抹消登録代行サービスを行っております。
◎ 千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。
※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。
◎ 袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。
※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。
必要書類
当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類
- 車検証【原本】
- 所有者の委任状
- 印鑑証明書 所有者(発行日より3ヶ月以内)
- ナンバープレート
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ書き
その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
軽自動車の永久抹消
(解体返納の届出)
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
軽自動車【黄色ナンバー】の解体返納の届出(永久抹消)手続き代行サービスを行っております。
◎ 千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。
※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。
◎ 袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。
※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。
必要書類
当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類
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車検証【原本】
一時抹消している場合には、自動車検査証返納証明書
- 申請依頼書
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ナンバープレート
(返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」の添付が必要となります。一時抹消している場合には不要)
お車から外して、同封してください。(前後2枚) - 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類のメモ書き【重量税の還付がある場合】
その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。
OCR4号(自動車検査証返納証明書交付申請書)に直接所有者の押印がない場合について、その後の売買等による新規登録の所有者の公証については、登録車用の譲渡証明書で代用可能です。
小型二輪バイクの永久抹消
『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
小型二輪(251cc以上のバイク)の永久抹消登録代行サービスを行っております。
◎ 千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。
※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。
◎ 袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。
※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。
必要書類
当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類
- 車検証【原本】
-
使用者の委任状(認印可)
検査記録事項等証明書が必要な場合には2通
- ナンバープレート
その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCRを作成済みの場合には同封してください。
料金
報酬額
業務メニュー | 行政書士代行報酬(税込) |
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普通自動車の永久抹消登録【千葉管轄】 | 3,850円 |
普通自動車の永久抹消登録(移転・変更を伴う場合)【千葉管轄】 | 6,050円 |
普通自動車の永久抹消登録【習志野・袖ケ浦・野田管轄】 | 6,050円 |
普通自動車の永久抹消登録(移転・変更を伴う場合) 【習志野・袖ケ浦・野田管轄】 | 7,700円 |
軽自動車の永久抹消登録【千葉・習志野管轄】 | 5,500円 |
軽自動車の永久抹消登録【袖ケ浦・野田管轄】 | 5,500円 |
小型二輪の永久抹消登録【千葉管轄】 | 3,850円 |
小型二輪の永久抹消登録【習志野・袖ケ浦・野田管轄】 | 5,500円 |
小型二輪の永久抹消登録(検査記録事項等証明書が必要な場合) 【千葉管轄】 | 6,050円 |
小型二輪の永久抹消登録(検査記録事項等証明書が必要な場合) 【習志野・袖ケ浦・野田管轄】 | 7,700円 |
自動車税止め手続き手数料(県外ナンバーの場合) | 640円 |
登録手続きに必要な諸費用等
項目 | 費用(税込) |
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登録印紙 | 350円 |
送料 | 510円 |
OCR3号の3用紙 | 20円 |
OCR4号の3用紙 | 30円 |
OCR3号用紙 | 20円 |
サービス内容と流れ
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必要書類を当事務所宛にご郵送・料金のご入金 (事前入金となります)
〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-47-2
行政書士法人プラスサム 宛 -
管轄運輸局にて名義変更・住所変更の手続き
a. 永久抹消登録書類の作成・提出代行 【行政書士法 第一条の二】行政書士が官公署に作成・提出する書類として
b. 軽自動車税の申告書作成・提出代行および旧市町村における税止め 【税理士法 第五十一条の二】行政書士が行う税務書類の作成として
c. 登録識別情報等通知書の受領・発送代行
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書類一式をお客様に郵送
書類ダウンロード
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お電話・メールまたはFAXにてご連絡いただき、
書類⼀式を当事務所宛まで郵送いただければ
ご依頼完了!
郵送先:〒263-0043
千葉市稲⽑区⼩仲台9-47-2
印鑑証明書のみで現在の車検証とのつながりが証明できない場合には、別途戸籍の附票等が必要となります。