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一時抹消

一時抹消

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは

「海外出張・引越し・長期海外旅行・入院」などによって、一時的に自動車を使用しなくなる場合に行う廃車手続きのことで、一時抹消登録を行えば当然、公道を走ることはできませんが、再び公道を走るために必要となる「一時抹消登録証明書」の交付を受けられますので、その場合には再登録することによって公道を走ることが可能となります。

普通自動車の一時抹消

『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
普通自動車【白色ナンバー】の一時抹消登録代行サービスを行っております。

千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。

※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。

袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。

※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。

必要書類

当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類

  • 車検証【原本】
  • 所有者の委任状
  • 印鑑証明書 所有者(発行日より3ヶ月以内)
  • ナンバープレート
  • 理由書(認印可)【車検証を紛失した場合のみ】

印鑑証明書のみで現在の車検証とのつながりが証明できない場合には、別途住民票・戸籍の附票等が必要となります。

その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。

軽自動車の一時抹消
(検査証返納の届出)

『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
軽自動車【黄色ナンバー】の検査証返納(一時抹消)登録代行サービスを行っております。

千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。

※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。

袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。

※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。

必要書類

当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類

  • 車検証【原本】
  • 申請依頼書
  • ナンバープレート

    (検査証返納の届出(一時抹消)をしていない場合。返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」の添付が必要となります。)
    お車から外して、同封してください。(前後2枚)

その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。

OCR4号(自動車検査証返納証明書交付申請書)に直接所有者の押印がない場合について、その後の売買等による新規登録の所有者の公証については、登録車用の譲渡証明書で代用可能です。

小型二輪バイクの一時抹消

『千葉・習志野・袖ケ浦・野田』の千葉管轄対応で、
小型二輪(251cc以上のバイク)の一時抹消登録代行サービスを行っております。

千葉管轄・習志野管轄なら、原則書類到着日の「翌日」申請致します。

※業務状況により午前中到着分「当日」申請対応致します。

袖ケ浦管轄・野田管轄なら、午前中到着分は「翌日」に申請致します。

※午後到着分については「翌々日」の申請対応となります。

必要書類

当事務所にご依頼いただく際に
必要となる書類

  • 車検証【原本】
  • 使用者の委任状(認印可)
  • ナンバープレート

その他書類につきましては、当事務所にて用意いたします。
OCR、税申告申請書を作成済みの場合には同封してください。

料金

報酬額

業務メニュー行政書士代行報酬(税込)
普通自動車の一時抹消登録3,850円
普通自動車の一時抹消登録(移転・変更を伴う場合)6,050円
軽自動車の一時抹消登録【千葉管轄】3,850円
軽自動車の一時抹消登録【習志野・袖ケ浦・野田管轄】5,500円
小型二輪バイクの一時抹消登録【習志野・袖ケ浦・野田管轄】5,500円
自動車税止め手続き手数料(県外ナンバーの場合)640円
住民票代行取得

登録手続きに必要な諸費用等

項目費用(税込)
登録印紙350円
送料510円
OCR3号の2用紙20円
OCR4号用紙30円

サービス内容と流れ

  • STEP1

    電話・メール・FAX・依頼フォームによるご依頼

    必要書類、料金のご案内をさせていただきます。
    電話:043-215-8330(月〜金 9:00〜17:00)

  • STEP2

    必要書類を当事務所宛にご郵送・料金のご入金 (事前入金となります)

    〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-47-2
    行政書士法人プラスサム 宛

  • STEP3

    管轄運輸局にて名義変更・住所変更の手続き

    a. 一時抹消登録書類の作成・提出代行 【行政書士法 第一条の二】行政書士が官公署に作成・提出する書類として

    b. 軽自動車税の申告書作成・提出代行および旧市町村における税止め 【税理士法 第五十一条の二】行政書士が行う税務書類の作成として

    c. 登録識別情報等通知書の受領・発送代行

  • STEP4

    書類一式をお客様に郵送

千葉県の⾃動⾞登録・バイク登録ならプラスサムへ!

お電話・メールまたはFAXにてご連絡いただき、
書類⼀式を当事務所宛まで郵送いただければ
ご依頼完了!

TEL

電話受付:平⽇(⽉〜⾦) 9:00〜17:00

郵送先:〒263-0043
千葉市稲⽑区⼩仲台9-47-2